障害者グループホーム入居費助成
障害のある方がグループホームに入居する際の家賃・食費等の費用を助成します。市町によって助成額が異なります。
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熊本県内の福祉・医療・介護・障害者支援に関する補助金・助成金をまとめています。事業者向けの施設整備・人材確保支援も掲載。
こんな方に向いています
こんなことに使えます
長崎県内の企業・個人・団体向けに、福祉・医療・介護に関する253件の補助金・助成金情報を掲載しています。障がい者支援や高齢者福祉、介護、医療費助成など、多様なニーズに応える内容です。長崎県の支援を活用し、地域の福祉向上に貢献しましょう。
障害のある方がグループホームに入居する際の家賃・食費等の費用を助成します。市町によって助成額が異なります。
最大
335,760円
重度の障害のため、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方(特別障害者手当:月27,980円)や障害児(障害児福祉手当:月14,880円)に支給される国の手当です。
所得が低い方や災害・失業などで生活が困窮した方の介護保険料を減額・免除する制度です。各市町に申請し、審査のうえ決定されます。
最大
2,000,000円
低所得者・障害者・高齢者世帯に対して、生活の安定と経済的自立を支援するための資金を貸し付ける制度です。都道府県社会福祉協議会が実施し、熊本市・各市町の社協が窓口。
最大
100,000円
物価高騰に対応するため、住民税均等割のみ課税世帯・住民税非課税世帯を対象に給付金を支給します。支給額や要件は各年度の国の方針に基づき熊本県内各市町が実施します。
補助率
50%
介護ロボット・ICT・センサー等を活用した業務改善に取り組む介護事業所に対して、機器購入費等を補助します。
最大
40,000円
定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税可能額と個人所得税・個人住民税所得割額との差額を給付します。熊本県内各市町で申請受付を実施しています。
介護サービス事業者が介護職員の処遇改善(賃金引上げ)に取り組んだ場合に、介護報酬を加算する制度です。
補助率
50%
特別養護老人ホーム・認知症グループホーム・障害者施設・保育所等の社会福祉施設の整備(新設・増設・改修)に対して補助します。
最大
200,000円
要介護・要支援認定を受けた方が、手すりの取付・段差解消・床材変更・扉の取替え・便器交換等を行う場合、最大20万円まで支給(1〜3割自己負担)。
健康保険の被保険者が病気・怪我のため仕事を休み、給与が受けられない場合、1日あたり標準報酬日額の2/3を最長1年6か月支給します。
障害のある方がグループホームに入居する際の家賃・食費等の費用を助成します。市町によって助成額が異なります。
最大
335,760円
重度の障害のため、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方(特別障害者手当:月27,980円)や障害児(障害児福祉手当:月14,880円)に支給される国の手当です。
所得が低い方や災害・失業などで生活が困窮した方の介護保険料を減額・免除する制度です。各市町に申請し、審査のうえ決定されます。
最大
2,000,000円
低所得者・障害者・高齢者世帯に対して、生活の安定と経済的自立を支援するための資金を貸し付ける制度です。都道府県社会福祉協議会が実施し、熊本市・各市町の社協が窓口。
最大
100,000円
物価高騰に対応するため、住民税均等割のみ課税世帯・住民税非課税世帯を対象に給付金を支給します。支給額や要件は各年度の国の方針に基づき熊本県内各市町が実施します。
補助率
50%
介護ロボット・ICT・センサー等を活用した業務改善に取り組む介護事業所に対して、機器購入費等を補助します。
最大
40,000円
定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税可能額と個人所得税・個人住民税所得割額との差額を給付します。熊本県内各市町で申請受付を実施しています。
介護サービス事業者が介護職員の処遇改善(賃金引上げ)に取り組んだ場合に、介護報酬を加算する制度です。
補助率
50%
特別養護老人ホーム・認知症グループホーム・障害者施設・保育所等の社会福祉施設の整備(新設・増設・改修)に対して補助します。
最大
200,000円
要介護・要支援認定を受けた方が、手すりの取付・段差解消・床材変更・扉の取替え・便器交換等を行う場合、最大20万円まで支給(1〜3割自己負担)。
健康保険の被保険者が病気・怪我のため仕事を休み、給与が受けられない場合、1日あたり標準報酬日額の2/3を最長1年6か月支給します。
障害者総合支援法に基づき、障がいのある方の日常生活を容易にするための用具(ストーマ装具・吸引器・電気式喉頭等)を給付します。
身体障害者手帳を持つ方が義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具を購入・修理する費用を支給します。原則として費用の1割が自己負担。
1か月の医療費自己負担が上限額を超えた場合、超えた分が後から支給される制度です。上限額は所得により異なります(一般世帯は約8〜9万円/月)。
最大
100,000円
要介護・要支援認定を受けた方が、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフト等を購入する場合、年10万円を限度に支給(1〜3割自己負担)。
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